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阿蘇学会会則

   (名称)

第1条 本会の名称は阿蘇学会とし、英語名は、Japan Society of Asology とする。

 (目的)

第2条 本会は、阿蘇学(阿蘇山及びその関連地域を研究対象とする自然諸学及び人文・社会諸科学並びに教育、生活、環境、防災、産業、観光等の関連分野にわたる総合的領域の学問をいう。)の樹立と育成のため、各種の専門的研究成果の総合化を進めるとともに、学際的、総合的研究方法の開発及び基礎的研究と応用科学との連携を図ることによって、阿蘇地域の本質と全体像の探究に努め、あわせて阿蘇地域における生活と文化の向上、環境保全と防災体制の確立及び地域の活性化に向けた教育、福祉、観光、保養等の事業の展開並びに産業の振興を通じて、国民的公益の増進に寄与し、さらに国際的文化交流と親善の発展に貢献することを目的とする。

 (事業の範囲)

第3条 用本会は、前条の活動目標に即して、次の事業をおこなう。

 一 学術大会、討論会、講習会、見学等の開催

 二 会誌、図書等の出版

 三 自主研究、受託研究による調査研究活動

 四 関連教育、文化活動への協力及び支援

 五 国内外の関連団体等との交流、情報交換 

 六 阿蘇学の樹立と育成のための研究、活動に対する褒賞の贈呈

 七 その他本学会の設置目的に資する事業

 (会員の種類及び資格)

第4条 本会は、次の各号に定める会員で構成する。

 一 正 会 員 阿蘇学に関する調査、研究等に携わる者で本会に入会した個人

 二 学生会員 阿蘇学に関する学問を学修している学生で本会に入会した個人

 三 一般会員 前二号に掲げる者以外者で本会に入会した個人

 四 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するために加入した団体

 五 名誉会員 本会の発展に功績があり、理事会が推薦し、総会で承認された個人

 (入会)

第5条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を理事会に提出して、その承認を受けなければならない。

 (退会)

第6条 会員が本会を退会しようとするときは、所定の退会届を理事会に提出して、その承認を受けなければならない。

 (除名)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、除名することができる。

 一 会則に違反したとき

 二 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき

2 会員を除名しようとするときは、総会の議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならな い。

 (会員資格の喪失)

第8条 前二条に規定する場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 一 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき

 二 賛助会員である団体が消滅したとき

 三 正当な理由なく一定の期間内に会費が納入されないとき

 (会費)

第9条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

2 すでに納入した会費は、返還しない。

 (役員及び定数)

第10条 本会に、次の各号に定める役員を置く。その定数は、各号に定める。

 一 会長  一名

 二 理事  三十名以内(うち一名を理事長、二名以内を副理事長とする。)

 三 評議員 四十名以内

 四 監事  二名以内 

 (役員の選任等)

第11条 会長、理事、評議員及び監事は、正会員及び一般会員の中から、別に定める手続きにより、総会で選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (役員の職務)

第12条 会長は、本会を象徴的に代表する。

2 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長のうち一人が理事長の職務を代行する。

4 理事長は、理事会の決議を経て、理事の中から常務理事を選任し、経常の事務を処理させることができる。

5 評議員は、評議会において、予算、決算及び事業計画を承認し、理事会の諮問に応じて意見を述べる。

6 監事は、収支決算の監査を行なう。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、連続三期をもって上限とする。

(役員の解任)

第14条 役員が次の各号に該当する場合は、総会の決議を経て、これを解任することができる。

 一 心身の故障のため、職務の追行に堪えないと認めるとき

 二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、総会の議決の前に当該役員に

 弁明の機会を与えなければならない。

 (会議の種類)

第15条 本会の会議は、総会、理事会及び評議会の三種とする。

 (総会)

第16条 総会は、正会員・学生会員及び一般会員で組織する。

2 総会の定例会は、年に一回開催する。ただし、緊急の必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。

3 総会は、理事長が招集する。ただし、正会員・学生会員及び一般会員の四分の一以上の者から要望があるときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。

4 総会は、正会員及び一般会員の総数の四分の一以上又は五十人以上の出席者をもって成立する。

5 総会の議長は、理事長又は理事長が指名した理事とする。

6 総会に付議すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 名誉会員の入会に関する事項

ニ 役員の選任に関する事項

三 会員の除名に関する事項

四 会則の改正に関する事項

五 その他重要な会務の報告に関する事項

7 総会における議決は、出席者の過半数をもってする。

 (理事会)

第17条 理事会は、理事をもって構成し、本会の業務一般を執行する。

2 理事会は、理事長及び副理事長を含む理事の四分の一以上及び監事の出席がなければ成立しない。

3 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した理事とする。

4 理事会の議決は、出席理事の過半数をもってする。

5 理事会は、年二回の定例理事会及び臨時理事会とし、理事長が招集する。

6 賛助会員及び名誉会員は、理事長の許可を得て、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 (評議会)

第18条 評議会は、評議員をもって組織する。

2 評議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

一 本会の発展のために必要な事項について審議し、理事会に献策すること

二 予算及び決算並びに事業計画及び事業報告を承認すること

3 評議会の議長は、評議員の互選で選任する。

4 評議会の議決は、出席評議員の過半数をもってする。

5 評議会の定例会は、年一回とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。

6 評議会は、理事長が招集する。

7 賛助会員及び名誉会員は、評議会会長の許可を得て、評議会で意見を述べることができる。

 (監事)

第19条 監事は、本会の収支決算の監査を行う。

 (会計)

第20条 本会の会計年度は、四月一日より翌年の三月三十一日までとする。

2 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入で賄う。

3 本会の予算は、前年度末までに編成し、理事会の議決を経て、評議会の承認を得なければならない。

4 本会の決算は毎年度の終了後二か月以内に作成し、財産目録、事業報告とともに監事の監査を受け、監事の意見を付して、理事会及び評議会の承認を得なければならない。

(事務所)

第21条 本会の事務所は、熊本市中央区大江2丁目1番71号に置く。

附則

(設立時の臨時総会)

第1条 本会成立の日に、阿蘇学会会則を定め、役員を選任するための臨時総会(以下「臨時総会」という。)を開催

する。

2 臨時総会の議長は、出席会員の互選によって定める。

3 臨時総会は、議長が提案する「阿蘇学会会則」(案)を審議し、議決により決定する。

4 臨時総会は、議長が提示する役員候補者名簿を参考として、理事二十名程度、評議会員三十名程度及び監事二名を

選任する。

5 前項の規定により選任された役員の任期は、本則第13条の規定にかかわらず平成三十年四月十四日までとする。(会費)

第2条 本則第9条第1項に関して、会費を次のとおり定める。

一 正会員  年額 5,000円

二 学生会員 年額 1,000円

三 一般会員 年額 3,000円

四 賛助会員 年額 50,000円/1口

2 平成二十九年度中に納入された会費は、平成二十九年度及び平成三十年度の会費とみなす。

(施行期日)

第3条 この会則は、平成二十九年八月十九日から施行する。

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